令和  年  月  日
Amazon買取販売基本契約書

株式会社クレーター(以下「甲」という。)と株式会社あゆみ(以下「乙」という。)は、乙が甲からブランド「HEEKES」の商品を買取形式で仕入れ、Amazon.co.jpにおいて販売することに関し、以下のとおり契約を締結する。

委託者(甲)
株式会社クレーター
〒155-0031 東京都世田谷区北沢3丁目20-18 北沢宝ビル3F
受託者(乙)
株式会社あゆみ
〒924-0016 石川県白山市宮永市町360-1
対象ブランド
HEEKES(ヒーケス)
対象商品
HEEKESブランド一式
販売チャネル
Amazon.co.jp
第1条(目的)

本契約は、乙が甲からHEEKESブランド商品を買取形式で仕入れ、これを乙自身のAmazon.co.jp出品アカウントにおいて販売するにあたり、これに関わる諸条件を定めることを目的とする。

第2条(販売形態および販売チャネル)

乙は、甲から買い取った商品を、自己の計算と責任において以下の条件に基づき販売する。

  1. 乙は、本商品を乙自身が管理するAmazon.co.jpの出品アカウントにおいてのみ販売するものとし、それ以外の販売チャネル(他のECモール・実店舗・卸売等)で販売してはならない。
  2. 商品の出品管理・ページ運用、注文処理・在庫管理、購入者対応(問い合わせ・レビュー対応を含む)、発送・物流管理は、すべて乙が自己の責任と費用において行う。
  3. 本契約は乙に対しHEEKES商品の独占的販売権を付与するものではなく、甲は自ら販売し、または乙以外の第三者に販売させることを妨げられない。

乙が業務の一部を第三者に再委託する場合、乙は当該第三者の行為について甲に対して同一の責任を負うものとする。

第3条(買取形式による商品供給および代金の支払い)
  1. 乙は甲から商品を買取形式にて仕入れ、Amazon.co.jpにて販売する。最低発注単位は20個とし、以後20個単位で追加発注を行うものとする。
  2. 買取単価は1個あたり14,000円(税別)とし、これに消費税を加算した金額を代金とする。
  3. 乙は、発注ごとに甲が発行する請求書に基づき、甲の指定する銀行口座への振込により代金全額を前払いするものとする。甲は乙からの入金確認後に商品を出荷する。
  4. 振込手数料は乙の負担とする。
  5. 乙が支払いを遅延した場合、乙は甲に対し、支払期日の翌日から支払い済みまで年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとする。
第4条(価格改定)
  1. 買取単価は、輸入コストや為替等の変動、または甲と製造元である株式会社ライフギアジャパンとの間の仕入れ価格の改定その他の事情により、甲の判断で改定できるものとする。
  2. 甲は価格を改定する場合、乙に対し変更予定日の30日前までに書面または電磁的方法により通知するものとする。
  3. 価格改定に乙が同意しない場合、乙は通知受領から14日以内に書面で異議を申し出ることができ、甲乙誠意をもって協議するものとする。
第5条(在庫通知義務)

乙は管理在庫が残り5個以下になった場合、速やかに甲に対して書面または電磁的方法により通知するものとする。甲はこれを受け、乙と協議のうえ追加発注の要否を判断する。

第6条(価格設定・販売条件)

Amazon.co.jp上での販売価格は、甲乙協議のうえ決定する。乙は甲の承認なく独自に価格を変更してはならない。

第7条(納品・不良対応)
  1. 納品:本製品の納品は、乙からの発注および前払い確認後、甲が指定する場所へ配送することにより完了するものとする。
  2. 一次対応:不良品および販売行為に関わるクレームの一次対応は乙が行うものとする。
  3. 責任の所在:
    • 製造上の不良に関する責任は製造元に帰属する。
    • 保管状況等による劣化に関する責任は乙に帰属する。
    • 販売行為に関わるクレームは乙の責任とする。
第8条(禁止事項)

乙は以下の行為を行ってはならない。

  1. Amazon.co.jp以外のチャネルへの無断出品・販売
  2. 甲の承認なく商品の内容・表記を改変すること
  3. 本契約に基づく権利・義務の第三者への譲渡
第9条(契約期間)
  1. 本契約の有効期間は、契約締結日から1年間とする。
  2. 期間満了の30日前までにいずれかの当事者から書面による解約の申し出がない場合、本契約は同一条件でさらに1年間自動更新されるものとし、以後も同様とする。
  3. 本契約の解除は、双方の合意により、30日以上前に書面で通知することで行うことができる。
  4. 甲または乙が本契約の重大な条項に違反した場合、相手方は催告を要せず直ちに本契約を解除することができる。
第10条(損害賠償)

甲または乙は、本契約に違反し、相手方に損害を与えた場合、その損害を賠償する責任を負う。ただし、以下の場合はこの限りではない。

  1. 天災地変や不可抗力など、合理的支配を超えた原因による損害。
  2. 故意または重過失による場合を除き、その損害賠償額は本契約に基づく年間取引総額を上限とする。
第11条(秘密保持)

甲および乙は、本契約に関連して知り得た相手方の営業上・技術上の秘密情報を、本契約終了後も含め、第三者に漏洩してはならない。

第12条(反社会的勢力の排除)
  1. 甲および乙は、自らまたはその役員・従業員が反社会的勢力に該当しないこと、また将来にわたって該当しないことを確約する。
  2. 万が一、この確約に違反した場合、相手方は何らの通知・催告なしに本契約を解除することができる。
第13条(不可抗力)

地震、台風、火災、戦争、暴動、疫病(パンデミックを含む)、法令の制定・改廃、公的機関の命令その他、当事者の責に帰することのできない不可抗力により本契約の履行が困難となった場合、当該当事者はその責を免れるものとする。

第14条(準拠法および合意管轄)
  1. 本契約は日本法に準拠し、これに従って解釈されるものとする。
  2. 本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

以上を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙各1通を保有する。

委託者(甲)
〒155-0031
東京都世田谷区北沢3丁目20-18
北沢宝ビル3F
株式会社クレーター
代表取締役 明里 圭修
受託者(乙)
〒924-0016
石川県白山市宮永市町360-1
株式会社あゆみ
代表取締役社長 山本 裕真